一桥教员の本
日本の刑罚は重いか軽いか
![]() |
日本の刑罚は重いか軽いか |
|
王云海着 集英社 2008年4月刊行 ISBN:9784087204384 本体720円+税 | ||
刊行時着者所属:王云海(一桥大学大学院法学研究科) |
着者コメント
いまの日本では、司法改革が行われている。そのなかで、日本の刑罚の軽重などが国民的関心事になり、大いに议论されている。本书は、この问题に答えるべく、米国や中国との比较で书かれたものである。
まず、方法论として、犯罪とは行為と反応との统一体であり、刑罚とは见える刑罚と见えざる刑罚の二つの部分からなること、刑罚の軽重を云々するときに、この両方から见るべきこと。グロバール化とローカル化が进んでいるいまの世界で犯罪刑罚の问题も比较的に见る必要があり、比较法は异なる国々の刑事法の间での「横」的比较だけでなく、それぞれの法とそれぞれの社会の関係での「縦」的比较も必要で、その両方のなかで行われるべきこと。A対Bという「二极」的比较よりA対B対Cという「叁极」的比较が物事をより多く见えることを提示する。
次に、以上の方法をもって、一方では、米、中、日における死刑、経済犯罪、薬物犯罪、刑事裁判の刑事法上の意義を比較して、日本の刑罰は決して重いとは言えない結論を示す。他方では、米、中、日における犯罪の範囲、法適用の厳密さ、刑務所での行刑、刑事裁判の社会的意義を比較して、日本の刑罰は決して軽いとは言えない結論を示す。一見して矛盾に見えるこれらの結論は、「日本の刑罚は重いか軽いか」より、むしろ、日本の刑罰の特徴がどこにあるかを問うべきことを暗示していること、中国の刑罰の特徴は「狭くて深い」(犯罪とされる行為の範囲は狭いが、一旦犯罪とされたら刑罰が極めて重い意味)で、米国のそれが「二分化する」(犯罪類型により異なる対応をする意味)であるのに対して、日本の刑罰の特徴は「広くて浅い」(犯罪とされる行為の範囲が極めて広範囲であるが、しかし、犯罪と言っても、それに対する刑罰が軽い意味)である。これらの違いをもたらしたのは、中国は権力を原点とする社会で、米国は法律を原点とする社会であるのに対して、日本は文化を原点とする社会であるからである。
最后に、刑罚の軽重の问题は、「力の支配」を本质原理とする民主主义よりむしろ「人権?理性」を本质原理とする法治主义の问题である。刑罚が重いか軽いかというのは、犯罪行為?犯罪状况にもよるものの、それ以上に、主観的问いで、国家、社会、人间が何を理想な社会とするのか、どこまで法治主义を取り入れるかにかかっている。