一桥教员の本
契約における自由と拘束 : グローバリズムと私法
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契約における自由と拘束 : グローバリズムと私法 |
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小野秀诚着 信山社出版 2008年8月刊行 ISBN:9784797225440 本体14,000円+税 | ||
刊行時著者所属:小野秀誠(一桥大学大学院法学研究科) |
着者コメント
近代法は、中世法とは異なり、神ではなく、人の意思を法律関係の基本においた(私法の自己完結性)。そして、意思や合意により基礎づけることができないものは、基本権として構成された。このような体系は、近代の国民国家の形態とも一致するものであったから (社会契約説や主権の概念) 、広く受け入れられたのである。こうして、契約の自由と所有権の絶対は、近代私法の基本原理とされた。契約の自由は、近代私法の要件の1つであったが、そこからくる弊害である実質的不平等の克服も、長く試みられてきた。契約の自由も必ずしも絶対ではないことから、その制限も、近代民法の歴史と同じくらいに古い。そして、19世紀には、賃借人や労働者の保護などが確立した。その基礎になっているのは、やはり基本権(人権?人格権) の思想である。グローバリズムは、近代初頭における無制限な契約自由の主張の再来ともいえ、国民国家に根ざした基本権からの制約を
否定しようとする。普遍的な基本権は、なお生成途上にある。そこで、国内法による基本権のほかに、あわせて国際的な規制(地域的な統一も含め)や自律的スタンダードの構築が考慮される必要がある。
実质的意味の民法においても、「消费者」、「事业者」、「専门家」の概念が登场し、契约への拘束を形成しつつある。新たな概念は、19世纪的な财の多寡を理由とするものとも异なり、人の社会的机能からの属性に根ざした考虑にもとづく。19世纪までの法の理念が「身分から契约へ」であったのに対し、「契约から地位へ」である。当事者の地位に着目する専门家の责任や种々の安全配虑义务も登场した。これによって古くはせいぜい赁借人や労働者など一部に限られた保护の対象が、患者、注文者、买主、借手、委託者、委任者、学生、受讲者、利用者、障害者、高齢者など広い范囲に拡大された。
本书は、このような近代私法の変迁と课题を追うものである。また、利息制限法と法曹养成制度の现代的问题をも対象とする。