公益通报について
(1) 公益通報とは???
①本学の役職員等(※「(2) 通報を行うことができる者」参照)が、
②不正の利益を得る目的、他人に损害を加える目的その他の不正の目的でなく、
③本学又は本学の役職員等について通報対象事実(※「(3) 通報対象事実とは」参照)が、
④生じ、又はまさに生じようとしている旨を
⑤本学の定める通報窓口(※「(5) 通報の方法」参照)に通報すること をいいます。
(2) 通報を行うことができる者
(3) 通報対象事実とは???
①公益通报者保护法及び国民の生命、身体、财产その他の利益の保护に関わる法律として法の别表に掲げる対象法律に规定する罪の犯罪行為の事実又は过料の理由とされている事実
②别表に掲げる法律の规定に基づく処分に违反することが①の事実となる场合における当该処分の理由とされている事実等
【対象法律の例】
公益通報者保護法、刑法、食品衛生法、金融商品取引法、JAS法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、个人情报保护法、その他政令で定める法律(独占禁止法、消費者安全法等)
■公益通报者保护法において通报の対象となる法律について(外部リンク)
(4) 通報者の保護等
通报者等は通报等をしたことで、解雇、契约の解除その他の不利益な取扱いを受けることがないように保护されます。また、通报者等の职场环境が悪化することのないように适切な措置を讲じます。
なお、通报者が虚偽の通报や、他人を诽谤中伤する通报その他不正の目的の通报を行った场合には、就业规则によって処分されることがあります。
(5) 通報の方法
原则、氏名及び连络先を明らかにした上で、以下の通报様式により电子メール、贵础齿、文书、电话又は面谈のいずれかの方法により通报してください。
匿名による通报については、当该通报の内容に相当の理由又は根拠がある场合、これを受け付けることがあります。また、匿名の场合、调査结果等の通知ができない、又は事実関係の调査ができない可能性があります。
なお、学外通报窓口への通报の场合、通报者は、通报を行った后の手続きにおける氏名の秘匿を希望することが可能です。(学外通报窓口では顕名での受付となりますが、その后学内での调査等は氏名を秘匿として手続きを行うことが可能です。)
通报様式
(留意事项)
(学外通报窓口に関する留意事项)
学外窓口
弁護士 小松 哲(小松?大野法律事務所)
住所 : 〒102-0085 東京都千代田区6番町6番地1 パレロワイヤル103
電話番号 : 03-3556-6745
FAX番号 : 03-3556-6746
E-mail : komatsuf[at]komatsu-ono.com ※[at]は@に変換して送信してください。
学内窓口
监査事务室
住所 : 〒186-8601 東京都国立市中2-1
電話番号 : 042-580-8923
FAX番号 : 042-580-8972
E-mail : ktsuho-aud[at]ad.hit-u.ac.jp ※[at]は@に変換して送信してください。
※監査を担当する副学長、监査事务室長又は监査事务室に所属する職員が被通報者である場合の学内窓口
総务课
住所 : 〒186-8601 東京都国立市中2-1
電話番号 : 042-580-8007
FAX番号 : 042-580-8889
E-mail : ktsuho-gen[at]ad.hit-u.ac.jp ※[at]は@に変換して送信してください。
学内规定等
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