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制度の概要

开示请求できる人

国籍や住所、年齢、个人、法人を问わずどなたでも请求できます。

开示请求できる文书

本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式等で作られた記録)であって、本学の役員又は職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものが対象となります。ただし、書籍等の市販物や、附属図书馆などで特別の管理がされている文化的資料又は学術研究用資料は除外されます。

开示请求の方法

法人文書開示請求書に所定の事項を記入して、情报公开?个人情报保护室に提出してください。郵送での提出は可能ですが、電話、ファックス、電子メールでの開示請求はできません。

开示?不开示の决定

原则、开示请求があった日から30日以内に决定を行い、开示请求者に书面にて通知します。法人文书は、个人情报、法人等情报、审议検讨等情报及び安全等情报など不开示情报が记録されている场合を除き、开示されます。

开示の実施

開示決定の通知があった日から30日以内に、开示の実施方法を法人文書の开示の実施方法等申出書にて申し出てください。(希望する方法が決まっている場合には、あらかじめ法人文書開示請求書に記入することもできます。)写しの送付を希望する場合には、送料を郵便切手で納付していただくことになります。

审査请求

不開示決定、一部決定等に不服がある場合は、本学に対して、审査请求をすることができます。审査请求があった場合、本学は情报公开?个人情报保护審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、审査请求に対する裁決を行います。

手数料

开示请求手数料
开示请求を行う场合には、1件の法人文书について300円を纳付していただくこととなります。直接来学の上、开示请求をする场合は、现金により纳付してください。なお、现金书留、指定银行口座振込により纳付することもできます。详细については、お问合せください。
开示実施手数料
法人文書の種別ごとに異なります。300円に達するまでは無料ですが、それを超える場合には开示実施手数料から300円を減じた額を納付してください。経済的な理由等により手数料の納付が困難と認められたときには、开示実施手数料の減額又は免除をすることができます。
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