配虑を提供するにあたって
平成28年4月に「障害を理由とする差别の解消の推进に関する法律」(いわゆる「障害者差别解消法」が施行され、国立大学は障害学生への合理的配虑が法的义务となりました。
この法律では「不当な差别的取り扱い」を禁止し、「合理的配虑の提供」を求めています。
必要に応じて科目担当教员の皆さまに、障害学生に係る支援としての合理的配虑をお愿いしています。
合理的配虑とは
合理的配虑とは以下のように解釈されています。
「大学等における合理的配虑とは,「障害のある者が,他の者と平等に「教育を受ける権利」を享有?行使することを確保するために,大学等が必要かつ適当な変更?調整を行うことであり,障害のある学生に対し,その状況に応じて,大学等において教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり,かつ「大学等に対して,体制面,財政面において,均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とした」と定義されている。 |
文部科学省「障がいのある学生の修学支援に関する検讨会报告(第一次まとめ)」より抜粋
障害者差别解消法においては,障害者が受ける制限は,障害のみに起因するものではなく,社会における様々な障壁(社会的障壁)と相対することによって生ずるものという,いわゆる「社会モデル」の考え方を取り入れており,この社会的障壁を除去するために合理的配虑が行われるとしている。 |
文部科学省「障がいのある学生の修学支援に関する検讨会报告(第ニ次まとめ)」より抜粋
【合理的配虑の例】
- 车椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陈列された商品を取って渡すなどの物理的环境への配虑
- 笔谈、読み上げ、手话などによるコミュニケーション、分かりやすい表现を使って説明をするなどの意思疎通の配虑
- 障害の特性に応じた休憩时间の调整などのルール?惯行の柔软な変更
内阁府「障害を理由とする差别の解消の推进に関する基本方针」より抜粋
社会的障壁とは
障害のある人にとって、日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会生活における事物、制度、可能、観念、そのほか一切のものを指します。
- 事物 ? 阶段しかない建物、支援のない讲义?事务手続き
- 制度 ? 障害のある人は入学?受讲できない、资格が取れない
- 惯行 ? 障害のある人を意识していない惯习?文化
- 観念 ? 障害のある人への偏见(かわいそう、家族は大変、社会に参加して顽张っている、幸せになれない など)
合理的配虑の必要性の検讨
本学においては、障害学生の状态に合わせた合理的配虑の必要性を検讨しております。具体的な支援内容と支援についての承认までの流れは以下の通りとなります。
- 障害学生からの合理的配虑申请书の提出
- 障害学生支援委员会にて、状况の确认と合理的配虑提供に関する判断と承认(最初の申请时に1回のみ开催。)
- 个别支援会议にて、科目の性质や内容に基づいて具体的な支援内容の検讨(学期毎)
修学支援を行う际の7つの基本的な考え方
- すべての学生に质の高い教育を担保する
- 成绩评価のダブルスタンダードを设けない
- 教职员の理解と协力
- 学内の连携、学外资源の活用
- 学生の自立と成长につながる支援を
- 完璧を期すよりも、改善する姿势を
- 大学の特性を生かした持続可能な支援体制の构筑
障害のある/なしに関わらず、すべての学生に等しく质の高い教育を担保することを目的としています。
「障害があるからこの课题は行わなくてよい」など、评価基準を変えることは差别にあたります。障害学生のニーズに応じて个别的な対応は必要ですが、特别扱いせず、评価基準は公平であることが重要です。
障害のある学生への支援の主体は、障害のある学生の所属する学部?研究科の教育组织です。アクセシビリティ支援室は支援に関わる相谈や実务を担当しながら、各学部や研究科をサポートします。
支援に际しては、当该の学部?研究科だけでなく、学生に直接かかわる人たち(守卫、警备员、食堂职员、寮管理人など)に具体的な支援について周知することが大切です。また、学外の支援组织やボランティアから専门的な支援技术の提供を受けることもあります。
「先回りして支援する」「なんでもやってあげる」のではなく、自立につながる支援を行うことが重要です。自立のために最も必要な能力は、自分の障害の状态や、何ができて何ができないかを、周りの人にわかりやすく説明できる力であると言えます。学生の意思表示スキル获得の促しや、ニーズを表明する机会の提供など、学生本人の主体的な関わりを尊重してください。
支援には完璧なものはありません。可能なことから支援を始める姿势、そして徐々に改善する姿势が重要です。
障害のある/なしに関わらず、本学の伝统や个性、资源を生かし、学风にふさわしい支援体制の构筑を目指しています。