mini传媒

プリント

大学の休讲措置について

 本学では、事故?ストライキ等で闯搁?その他の交通机関が运休した场合でも、可能な范囲で平常どおりの授业を行う方针です。ただし、自然灾害が発生した场合は、以下のとおり授业及び定期试験の休讲等の措置を讲じます。

自然灾害による全学休讲措置等について

平成31年2月12日

学  長  裁  定
令和2年7月21日改正

(目的)
第1条 この裁定は、自然灾害による学生の事故の発生を防止するため、本学における授业及び定期试験(以下
 「授业等」という。)の休讲并びにそれに伴う代替措置に関し、必要な事项を定める。
(定义)
第2条 この裁定において、自然灾害とは、地震、洪水、火山爆発及び台风等の自然现象が直接原因となって起
 こる灾害をいう。
(自然灾害による休讲の基準)
第3条 次の各号のいずれかに该当する场合、休讲措置を讲じることとする。
 一 次の地域に大雨?洪水?暴风?大雪?暴风雪のいずれかの警报又は特别警报が発令された场合
  イ 国立キャンパスにおいては国立市
  ロ 千代田キャンパスにおいては千代田区
 二 自然灾害の影响により、次のとおり公共交通机関が运休した场合
  イ 国立キャンパス 闯搁中央线及び闯搁南武线の国立市域を含む区间が运休
  ロ 千代田キャンパス 首都圏における交通机関(闯搁各线及び大手私鉄?地下鉄等)が全面的に运休
 叁 大规模地震対策特别措置法に基づく警戒宣言が発令された场合
(基準时点及び対応)
第4条 前条の规定に基づく休讲措置を讲じる场合の基準时点及び対応は、次の各号のとおりとする。
 一 午前6時  午前の授業等を休講とする。
 二 午前11时 午后の授业等を休讲とする。
 三 午後4時  午後6時以降開始する授業等を休講とする。
 四 授業開始後 次の時限以降の授業等を休講とする。
(休讲等の措置の判断)
第5条 前二条の规定にかかわらず、教育を担当する副学长が、学生の安全确保等のため必要があると判
 断した场合は、休讲等の措置を讲じることができるものとする。
(休讲等の措置の周知)
第6条 休讲等の措置を讲じる场合は、状况确认后に掲示又は大学のウェブサイトにより周知するものとする。
2 教育を担当する副学长は、休讲等の措置を讲じた场合、遅滞なく、学长に报告するものとする。
(救済措置)
第7条 第3条の规定に该当せず、授业等を休讲しない场合において、自然灾害の影响により、通学経路上の公
 共交通机関が运休する等やむを得ない事情により欠席した学生には、証明书を添付した「特别欠席届」を提出
 させるものとし、授业担当教员は、当该学生に対し、欠席による不利益を与えないよう配虑するものとする。
2 授业等を休讲した场合は、授业担当教员の判断により、补讲その他代替措置を讲じることができるものとす
 る。
3 定期试験を延期する场合は、新たな実施日程等を掲示又は大学のウェブサイトにより周知するものとする。
(警报等の确认方法)
第8条 警报等の発令及び解除并びに鉄道の运行状况の确认は、テレビ及びラジオ等の报道により行うものとす
 る。
(その他)
第9条 授业等を休讲した场合は、原则として、课外活动(小平国际キャンパスを含む)は全て禁止するととも
 に、学内施设も闭锁するものとする。
(适用除外)
第10条 オンラインで実施される讲义については、本裁定の措置を适用しない。
   附 则 
1 この裁定は、平成31年4月1日から施行する。 
2 自然灾害による全学休讲措置に関する申合せ(平成24年2月3日学长裁定)は、廃止する。
   附 则
1 この裁定は、令和2年7月21日から施行する。

?

Share On